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消費税UPによるリフォームの契約

今年にリフォームのご計画をご検討中のお客様へ
消費税UPによるリフォームの請負契約に関する経過措置としてのご説明
来年には消費税率が8%に引き上げられます。
消費税率が8%増税となる日の6カ月前、平成25年の10月1日の前日までに
締結した請負契約の工事については、平成26年4月1日以後に
完成引渡しが行われる場合は、改正前の税率(5%)が適用さます。
そうすると平成25年9月30日までに契約させていただけましたら、
完成の引き渡し日が26年4月1日以降でも消費税率は
5%でよいことになります。
ただし、同じ契約で、仕様変更や追加工事の契約を
平成25年10月以降に交わさせて頂いた場合、
変更追加の増額分については8%が適用されますので、注意が必要です。
ご計画中のお客様は大きな金額ですので、平成25年9月30日まで、余裕をもって
仕様内容等をまとめて、いきたいですね。リフォシー笹井