省エネ改修やバリアフリー改修で所得税の減税措置が行えます
《省エネ改修促進税制》
居住者が自己の居住の用に共する家屋について省エネ改修工事を含む増改築等工事を
行った場合で、平成20年4月1日から平成25年12月31日までの間に居住の用に共した場合、
現行の住宅リフォーム・ローン減税制度と、省エネ改修促進税制のいずれかを選択することが
できます。
■省エネ改修促進税制を選択した場合
決められた特定の省エネ改修工事を行った場合は、当該特定の省エネ改修工事の
部分に係る借入金(200万円まで)について、2%の控除率が適用されます。
■対象となる省エネ改修工事の要件■
次の要件をすべて満たす工事
①次のイの工事、又はイと合わせて行うロ~二の工事
イ)居室の全ての窓の断熱改修工事 ※必須条件
ロ)床の断熱改修工事
ハ)天井の断熱改修工事
二)壁の断熱改修工事
②改修部位がいずれも現行の省エネ基準(平成11年基準)以上の省エネ性能となること。
③改修後の住宅全体の省エネ性能が現状から一段階相当以上上がると認められる
工事内容であること。
■費用要件■
省エネ改修工事に要した費用の合計が30万を超えるものであること。
☆その他詳細内容や、手続き等、お気軽にご相談下さい。
また、住宅ローンを使用しない場合でも減税特別控除が受けられます。
《バリアフリー改修促進税制》
平成19年4月1日から平成25年12月31日までの間に、一定の者が自己の
居住用家屋について一定のバリアフリー改修工事を含む増改築等工事を行った場合、
現行の住宅リフォーム・ローン減税制度と、バリアフリー改修促進税制を選択することができます。
■バリアフリー改修促進税制の内容■
・バリアフリー改修工事に係る借入金(200万円まで)年末残高の2%を5年間税額控除
・バリアフリー改修以外の増改築等に係る借入金年末残高の1%を5年間税額控除
■主な用件■
①居住者の要件は次のいずれかに該当する者が当該家屋に居住すること。
イ)50歳以上の者
ロ)要介護認定又は要支援認定を受けている者
ハ)障害者
二)居住者の親族
(当該親族が65歳以上である者又はロ、ハのいずれかに該当する者である場合)
②家屋の要件
工事後の床面積が50㎡以上であること、等
③工事費用の要件
バリアフリー改修工事に要した費用(補助金等をもって充てる部分を除く)が30万超であること。
☆その他詳細な工事内容の要件、手続き等、お気軽にご相談下さい。
また、住宅ローンを使用しない場合でも減税特別控除が受けられます。
【省エネ改修やバリアフリー改修で所得税の減税措置が行えます。】