交付された補助金は、課税対象になりますか?
住宅取得者等が個人の場合、補助金は一時所得に該当するため、一定額以上は申告が必要です。 ただし、本補助金は、所得税法第42条第1項(国庫補助金等の総収入金額不算入)に規定する「国庫補助金等」に該当しますので、所定の手続きにより所得の算入から除外できる場合があります。 また、住宅ローン減税等を併用する場合、住宅の取得価格等から控除する必要があります。 詳しくは、税務署等にご確認ください。
住宅取得者等が個人の場合、補助金は一時所得に該当するため、一定額以上は申告が必要です。 ただし、本補助金は、所得税法第42条第1項(国庫補助金等の総収入金額不算入)に規定する「国庫補助金等」に該当しますので、所定の手続きにより所得の算入から除外できる場合があります。 また、住宅ローン減税等を併用する場合、住宅の取得価格等から控除する必要があります。 詳しくは、税務署等にご確認ください。